を参考にしました。次の2つの図表も。 <」について 
遺伝子組換え食品の表示制度
   遺伝子組換え農作物を原料として使った食品は実にさまざまです。どのような食品に使われているのか、表示を義務付けてほしいという声が、輸入が始まった1996年以降、たくさんの消費者から寄せられるようになりました。
 これを受けて農林水産省は、消費者の選択の目安となるよう、2001年4月から「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)に基づく遺伝子組換え食品表示制度を実施しており、指定された遺伝子組換え農作物と、その加工食品について遺伝子組換えに関する表示を義務付けています。
 2008年3月現在、表示の対象となるのは、7種類の農作物(ダイズ、トウモロコシ、バレイショ、ナタネ、綿実、アルファルファ、テンサイ)と32食品群の加工食品です。

表示の方法は、
(1)遺伝子組換え農産物を使っている場合は「遺伝子組換え」
(2)遺伝子組換えと非組換え農産物を分けずに使っている場合は「遺伝子組換え不分別」と表示することが義務付けられています。

 原材料にダイズが使われている加工食品を例にとると、原材料名の欄に上記(1)の場合は「ダイズ(遺伝子組換え)」、上記(2)の場合は「ダイズ(遺伝子組換え不分別)」と表示されることになります。
 また、非遺伝子組換え農産物を使っている場合は、表示義務はありませんが、任意で「ダイズ(遺伝子組換えでない)」などと表示することができます。
 なお、厚生労働省でも遺伝子組換え食品の表示の義務化について2001年4月から食品衛生法に盛り込まれています。表示方法は、基本的にJAS法と同一です。

 上記のように、遺伝子組換え食品の表示制度では、原材料として遺伝子組換え農作物を使用していない場合は「遺伝子組換え不使用」という旨の表示をしてもよいことになっています。
 この場合、本当に原材料に組換えのものが混ざっていないかどうか、つまり非組換えのものが、きちんと分けられて流通されてきたかどうかを証明する根拠となるのがIPハンドリング(分別生産流通管理:Identity Preserved Handling)です。
 IPハンドリングを行っていることの証明書は、農作物が生産者から流通業者、輸出入業者、加工業者へと渡る各ポイントで発行されます。
 最終的にすべての書類がそろっていて初めて適切なIPハンドリングが実施されたことになり、その証明書をもとに加工業者は「遺伝子組換えでない」という任意表示をすることができます。

※「遺伝子組換え農作物」について
  を参考にしました。