○「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(以下「JAS法」)の加工食品品質表示基準では、輸入品にあっては、原産国名を記載することを義務付けています。ここで言う「輸入品」とは、
@容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品(製品輸入)
Aバルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし容器包装した製品
B製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品
Cその他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施されていない製品を指します。
○また、「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景品表示法」)に基づく「商品の原産国に関する不当表示」(昭和48年10月16日公正取引委員会告示第34号)の規定では、国内で生産された商品についてその商品が国内で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるときは「国産」等と表示すること、又は外国で生産された商品についてその商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるときは、その原産国名を表示することが規定されています。
○製品の原産国とは、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」に規定しているとおり、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」のことを指します。
この場合において、次のような行為については、「商品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」に含まれません。
@商品にラベルを付け、その他標示を施すこと
A商品を容器に詰め、又は包装をすること
B商品を単に詰合せ、又は組合わせること
C簡単な部品の組立をすること
これに加え、関税法基本通達では、
D単なる切断
E輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これに類する行為
F単なる混合
についても、原産国の変更をもたらす行為に含まれない旨が明記されています。
○このため、輸入された製品について上記@からFに該当する行為を国内で行った場合であっても、当該製品は、JAS法に基づき、製品輸入した製品と同様に、「実質的な変更をもたらす行為」が行われた国を原産国として表示する必要があります。
○なお、輸入品である加工食品について、基本的には「その内容について実質的な変更をもたらす行為」が最後に行われた国が原産国となる場合が多いですが、製品の製造工程が二国以上にわたる場合において、当該商品の重要な構成要素が複数あり、そのいずれの部分も重要性に優劣が付けられない場合、又は商品の重要な製造工程が複数あり、そのいずれの工程も重要性に優劣が付けられない場合であって、それらが別々の国で行われるときには、消費者の誤認を惹起しないよう、それらの国をすべて原産国として表示する必要があります。 |