「カロリー(糖質)ゼロ」「カロリー(糖質)オフ」 |
「健康増進法」では、食品において健康や栄養に関する表示を行える制度として、「特定保健用食品」「特別用途食品」(第26条)、「栄養機能食品」(第31条)、「栄養成分表示」(第31条)の3つを定めており、これらを除いては、食品の持つ効果や機能を根拠なく表示することはできません(医薬品と誤認されるような表示は薬事法により禁止されています)。 このうち3番目の制度で定めているのが 1.「無」「ゼロ」「ノン」「レス」など“含まない”という表示 2.「低」「ひかえめ」「少」「ライト」「ダイエット」「オフ」など“低い”という表示 3.他の食品と比べて栄養成分等の量が低減されている、という表示 をする場合に、守るべき基準値です。 ※「栄養表示基準に基づく栄養成分表示」 具体的には、 「カロリーゼロ」:食品100gあたり5kcal以下(一般に飲用の液体では100mlあたり5kcal以下) 「カロリーオフ」:食品100gあたり40kcal以下(一般に飲用の液体では100mlあたり20kcal以下)と定められています。 糖質(炭水化物から食物繊維を除いたものの総称)の場合、 「糖質ゼロ」:食品100gあたり0.5g以下(一般に飲用の液体では100mlあたり0.5g以下) 「糖質オフ」:食品100gあたり5g以下(一般に飲用の液体では100mlあたり2.5g以下) と定められています。 したがって、「カロリーゼロ」「カロリーオフ」「糖質ゼロ」「糖質オフ」と表示してあっても、カロリーや糖質が全く含まれていない、ということではありませんので、栄養成分表示をよく見て正しく理解した上で、上手にカロリーコントロールすることが必要と考えられます。 |