加工食品の原材料表示 | |
JAS法に基づく「加工食品品質表示基準」により、原材料名は、使用した原材料を全て重量順に表示するのが原則とされています(加工食品品質表示基準 第4条(2)ア)。 また、食品添加物は、それ以外の原材料と分けて記載することとされています(加工食品品質表示基準 第4条(2)イ)。 なお、原材料名欄には、アレルギー、遺伝子組換え、原料原産地に関する表示も含まれます。 加工食品品質表示基準 第4(2)のア及びイを抜粋・要約すると以下のようになります。
※詳しくは、農林水産省の「品質表示基準一覧」のページの「加工食品品質表示基準」を参照して下さい。 |