「消費期限」と「賞味期限」
  期限表示は、食品が一定の品質を有していると認められる期限を示す日付(月単位の表示も含む)であり、「消費期限」と「賞味期限」の2つがあります。

 「消費期限」とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日のことで、開封前の状態で定められた方法により保存すれば食品衛生上の問題が生じないと認められるものです。このため、「消費期限」を過ぎた食品は食べないようにしてください。

 一方、「賞味期限」とは、定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のことです。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあります。このため、「賞味期限」を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではありませんので、それぞれの食品が食べられるかどうかについては、消費者が個別に判断する必要があります。

 また、これらの期限は、容器包装を開封する前の状態で保存した場合の期限を示すものです。開封後の商品の日持ちについても、消費者が個別に判断する必要がありますが、一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず、早めに食べることが望ましいと考えられます。

 一般的に、品質が急速に劣化する食品には「消費期限」を、比較的品質が劣化しにくい食品には「賞味期限」を表示すべきと考えられます。例えば、「消費期限」は、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類など品質が急速に劣化しやすい食品に、また、「賞味期限」は、スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品など品質の劣化が比較的穏やかな食品に表示されています。

※さらに詳細についてお知りになりたい方は、厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課、農林水産省消費・安全局表示・規格課作成の「加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)」をごらん下さい。