食品添加物について |
厚生労働省の分野別施策「食品添加物」に食品添加物に関する規制の概要が解説されています。それによると、 ○食品添加物とは、「食品衛生法」第4条第2項に“添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物”と定義されており、保存料、甘味料、着色料、香料等が該当します。 ○「食品衛生法」第10条には、“人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として 飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造 し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない”とあります。 つまり、食品添加物は、 1.指定対象 (1)化学的合成品 (2)天然物 2.指定対象外 (1)一般飲食物添加物 (2)天然香料 の4種類に分類されることになり、一般に飲食に供されるもので添加物として使用されるもの及び天然香料以外の、未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等した場合には食品衛生法第10条違反となります。 ○食品衛生法に基づく添加物の表示等について:「食品衛生法」第19条では、原則として食品に使用した添加物は、すべて表示することが義務づけられています。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについ ては、その用途名も併記しなければなりません。なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。これらの表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。 ○現在、わが国で使用が認められている食品添加物は以下のとおりです。 1.指定添加物(種類):食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたもので、食品衛生法施行規則別表1に収載されています。2009年6月4日現在、393品目が指定されており、ソルビン酸やキシリトールがこれにあたります。 2.既存添加物(種類):平成7年に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含むすべての添加物に拡大されました。法改正当時既に我が国において広く使用 されており、長い食経験があるものについては、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなり、例外的に食品衛生法第10条の規定を適用しないこと となっております。そのような既存添加物は、既存添加物名簿に収載されています。2007年9月11日現在419品目が収載されており、クチナシ色素や柿タンニンなどがこれにあたります。 3.天然香料:動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられます。「天然香料基原物質リスト」に612品目の基原物質が記載されており、バニラ香料やカニ香料などがこの例になります。 4.一般飲食物添加物:一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。イチゴジュースや寒天が例としてあげられています。一般飲食物添加物品目リストに72品目が収載されています。 |