(バイオマス活用推進基本計画の策定等)
第二十条 政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、バイオマスの活用の推進に関する基本的な計画(以下「バイオマス活用推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 バイオマス活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 バイオマスの活用の推進に関する施策についての基本的な方針
二 バイオマスの活用の推進に関し、国が達成すべき目標
三 バイオマスの活用に関する技術の研究開発に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 政府は、バイオマス活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
4 政府は、適時に、第二項第二号の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 政府は、バイオマスの活用に関する技術の進歩その他のバイオマスに関する状況の変化を勘案し、及び前項の目標の達成状況の調査の結果を踏まえ、少なくとも五年ごとに、バイオマス活用推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
6 第三項の規定は、バイオマス活用推進基本計画の変更について準用する。
(都道府県及び市町村のバイオマス活用推進計画の策定等)
第二十一条 都道府県は、バイオマス活用推進基本計画を勘案して、当該都道府県におけるバイオマスの活用の推進に関する計画(以下「都道府県バイオマス活用推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
2 市町村は、バイオマス活用推進基本計画(都道府県バイオマス活用推進計画が策定されているときは、バイオマス活用推進基本計画及び都道府県バイオマス活用推進計画)を勘案して、当該市町村におけるバイオマスの活用の推進に関する計画(以下「市町村バイオマス活用推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 都道府県及び市町村は、都道府県バイオマス活用推進計画又は市町村バイオマス活用推進計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。